20220202改訂 新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について

20220202改訂新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について

要旨

濃厚接触者である同居家族等の待機期間について
上記の検査陽性者の濃厚接触者であって、当該検査陽性者と生活を共にする家族や同居者(当該検査陽性者が自宅療養をする場合に空間的な分離の徹底が困難であるとの想定の下、例えば飲食、入浴、就寝等を共にする家族や同居者。以下「同居家族等」という。)の待機期間は、現時点までに得られた科学的知見に基づき、当該同居家族等が社会機能維持者であるか否かにかかわらず、・当該検査陽性者の発症日(当該検査陽性者が無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は・当該検査陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、7日間(8日目解除)とする。
ただし、当該同居家族等の中で別の家族が発症した場合は、改めてその発症(当該別の家族が無症状の場合は検体採取日)を0日目として起算する。また、当該検査陽性者が診断時点で無症状病原体保有者であり、その後発症した場合は、その発症日を0日目として起算する。
また、ここで言う感染対策は、日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共用を避ける、消毒等の実施など対策を想定しており保健所の指示に基づく対策の実施や、濃厚接触者とならないよう厳格に隔離等を行うことまでを求めるものではない。
なお、同居家族等の待機期間終了した後も、当該検査陽性者療養が終了するまで当該濃厚接触者においても検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を求めること。